【名 称】
          第1条 本会の名称は、「近畿松江会」(以下「本会」という)とする。
          
          【会員・名誉会員・会友】
          第2条 本会の会員は、以下で構成する。
          1 近畿地区及びその近接地に在住する松江市域出身者の方、並びに在学、勤務等で松江市
          に縁故のある方。
          2 前号以外の方で、入会を希望し、役員会の承認により認められた方。
          二 松江市、並びに本会の発展に寄与した功労者を、総会の承認を得て名誉会員とすることが
          できる。
          三 本会の趣旨に賛同する上記以外の方を、役員会の承認を得て会友とすることができる。 
          
          【目 的】
          第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて郷土の発展と活性化に積極的に参加・貢献することを目的とする。
          
          【事 業】
          第4条 本会は目的達成のため次のことを行う。
          1 年次総会・親睦会、諸行事の開催
          2 年次会報の発行、ホームページの運営
          3 会員名簿の管理
          4 その他本会の目的達成に必要な事業
          
          【役 員】
          第5条 本会に次の役員を置く。
          1 会     長   1名 
          2 副  会  長   2名以上 
          3 事 務 局 長   1名 
          4 副 事 務 局 長   若干名 
          5 常 任 幹 事   若干名 
          6 幹     事   若干名 
          7 団体推薦幹事    各友誼団体若干名 
          8 監     事   2名 
          9 顧     問   若干名 
          10 相  談  役   若干名 
          【役員の選任】
          第6条 役員は次の通り選出する。
          1 会長は役員の互選とし、総会の承認を受ける。
          
          2 副会長、事務局長、監事は会長が役員会に諮って委嘱し、総会の承認を受ける。
          3 副事務局長、常任幹事、幹事、団体推薦幹事は、会長が役員会に諮って委嘱する。
            ①	幹事は役員初任時の呼称とする。
          4 副会長の1名は事務局長を兼務することができる。
          5 顧問は、会長・副会長経験者の中から、会長が役員会に諮って委嘱し、総会に報告する。
          6 相談役は、役員経験者の中から、会長が役員会に諮って委嘱し、総会に報告する。 
          
          
【役員の職務】
          第7条 役員の職務は次の通りとする。
          1 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
          2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その職務を代行する
  
          3 事務局長は、会長の指示をうけて、会務の運営・執行を行う。
          4 副事務局長は、事務局長を補佐する。
          5 常任幹事・幹事は、会務ならびに諸行事を分担、推進する。
  
          6 団体推薦幹事は、推薦友誼団体(同窓会、ふるさと会など)との連携・交流を担当し、
            本会のPR・会員の拡大、双方の協力関係の強化に努める。
          7 監事は、本会の会計、会務の執行につき監査し、総会にその結果を報告する。
          8 顧問、相談役は、会長ならびに役員会の諮問に応じ、会務について意見を具申する。
  
          【役員の任期】
          第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
          
          【役員会】
          第9条 役員会は次の通りの要綱にて開催する。
          1 役員会は、第5条の役員を以て構成する。
          2 役員会は、会長が招集し、議長を務める。
          3 役員会は、本会の執行機関であり、必要な事項を協議、議決する。
  
          4 役員会は、総会に上程する議案を事前に審議、議決する。
          5 役員会は、原則として月に1回開催し、会長は必要あるときは臨時に役員会を招集する
          ことができる。
          6 役員会の議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
          二 役員会の議決は、会長の判断により書面表決、または電磁的方法により行うことができる。
          三 会長は、会務案件により縮小役員会を開催することができる。 
  
          【総 会】 
          第10条 総会は次の通りの要綱にて開催する。
          1 総会は、会長が招集し、議長を務める。
          2 総会は、本会の意思決定機関であり、役員会の報告を受けて、事業計画・事業報告、予算・決算、
            役員の選任、会則改訂、その他本会の目的達成に必要な事項の審議、承認を行う。
          3 総会は、年1回の開催とする。但し、役員会が必要と認めたとき、または3分の1以上
          の会員から
            請求があったときは、臨時総会を開くことが出来る。
          4 総会の議決は、総出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
          5 総会と同時に懇親会を開催する。また、適宜講演会等を開催することもできる。
          二 やむを得ぬ事情で総会が開催できない場合は、役員会の議決をもって総会の承認とみなし、
            直近の総会に報告するものとする。 
          
          【入会・退会】
          第11条 本会の加入及び脱退は次の通りの手続きにより行う。
        
        1 入会希望者は、郵便、ホームページ、電磁的記録等により氏名等所定事項を記して事務
局に申し出る。
2 退会希望者も、前号同様に事務局に申し出る。
3 入会者・退会者は役員会に報告する。   
4 入会手続きは年会費の納入をもって完了する。
 
二 相当年数以上、会費の納入がない場合は、役員会の判断で退会したものとみなすことがで
きる。 
          
          【会 計】
          第12条 本会の会計は次の通り運営する。
          1 第4条の事業を推進するための本会の経費は、下記の会費、寄附金、広告その他を以て
充てる。
  ①	会員による年会費
  ②	会員を含む本会の趣旨賛同者による寄付金、会報への広告掲載金、その他の支援金
  
2 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 
          
          【会 費】
第13条 本会の会費は、年額3,000円とする。
【事務局】
 
第14条 本会は、第4条に定める事業を推進するため事務局を置く。
 
二 事務局は、事務局長の勤務先に置く。
【附 則】
 
第15条 本会を解散する場合は総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て決しなけ
ればならい。
 
二 本会則に定めなき事項が発生した場合は、役員会で審議して決するものとする。
【改訂記録】
1 本会会則は平成18(2006)年10月22日より実施する。
2 平成21(2009)年5月15日改訂。
3 令和4(2022)年1月1日改訂