【名 称】
第1条 本会の名称は、「近畿松江会」(以下「本会」という)とする。
【会員・名誉会員・会友】
第2条 本会の会員は、以下で構成する。
1 近畿地区及びその近接地に在住する松江市域出身者の方、並びに在学、勤務等で松江市
に縁故のある方。
2 前号以外の方で、入会を希望し、役員会の承認により認められた方。
二 松江市、並びに本会の発展に寄与した功労者を、総会の承認を得て名誉会員とすることが
できる。
三 本会の趣旨に賛同する上記以外の方を、役員会の承認を得て会友とすることができる。
【目 的】
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて郷土の発展と活性化に積極的に参加・貢献することを目的とする。
【事 業】
第4条 本会は目的達成のため次のことを行う。
1 年次総会・親睦会、諸行事の開催
2 年次会報の発行、ホームページの運営
3 会員名簿の管理
4 その他本会の目的達成に必要な事業
【役 員】
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 2名以上
3 事 務 局 長 1名
4 副 事 務 局 長 若干名
5 常 任 幹 事 若干名
6 幹 事 若干名
7 団体推薦幹事 各友誼団体若干名
8 監 事 2名
9 顧 問 若干名
10 相 談 役 若干名
【役員の選任】
第6条 役員は次の通り選出する。
1 会長は役員の互選とし、総会の承認を受ける。
2 副会長、事務局長、監事は会長が役員会に諮って委嘱し、総会の承認を受ける。
3 副事務局長、常任幹事、幹事、団体推薦幹事は、会長が役員会に諮って委嘱する。
① 幹事は役員初任時の呼称とする。
4 副会長の1名は事務局長を兼務することができる。
5 顧問は、会長・副会長経験者の中から、会長が役員会に諮って委嘱し、総会に報告する。
6 相談役は、役員経験者の中から、会長が役員会に諮って委嘱し、総会に報告する。
【役員の職務】
第7条 役員の職務は次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その職務を代行する
3 事務局長は、会長の指示をうけて、会務の運営・執行を行う。
4 副事務局長は、事務局長を補佐する。
5 常任幹事・幹事は、会務ならびに諸行事を分担、推進する。
6 団体推薦幹事は、推薦友誼団体(同窓会、ふるさと会など)との連携・交流を担当し、
本会のPR・会員の拡大、双方の協力関係の強化に努める。
7 監事は、本会の会計、会務の執行につき監査し、総会にその結果を報告する。
8 顧問、相談役は、会長ならびに役員会の諮問に応じ、会務について意見を具申する。
【役員の任期】
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
【役員会】
第9条 役員会は次の通りの要綱にて開催する。
1 役員会は、第5条の役員を以て構成する。
2 役員会は、会長が招集し、議長を務める。
3 役員会は、本会の執行機関であり、必要な事項を協議、議決する。
4 役員会は、総会に上程する議案を事前に審議、議決する。
5 役員会は、原則として月に1回開催し、会長は必要あるときは臨時に役員会を招集する
ことができる。
6 役員会の議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
二 役員会の議決は、会長の判断により書面表決、または電磁的方法により行うことができる。
三 会長は、会務案件により縮小役員会を開催することができる。
【総 会】
第10条 総会は次の通りの要綱にて開催する。
1 総会は、会長が招集し、議長を務める。
2 総会は、本会の意思決定機関であり、役員会の報告を受けて、事業計画・事業報告、予算・決算、
役員の選任、会則改訂、その他本会の目的達成に必要な事項の審議、承認を行う。
3 総会は、年1回の開催とする。但し、役員会が必要と認めたとき、または3分の1以上
の会員から
請求があったときは、臨時総会を開くことが出来る。
4 総会の議決は、総出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
5 総会と同時に懇親会を開催する。また、適宜講演会等を開催することもできる。
二 やむを得ぬ事情で総会が開催できない場合は、役員会の議決をもって総会の承認とみなし、
直近の総会に報告するものとする。
【入会・退会】
第11条 本会の加入及び脱退は次の通りの手続きにより行う。
1 入会希望者は、郵便、ホームページ、電磁的記録等により氏名等所定事項を記して事務
局に申し出る。
2 退会希望者も、前号同様に事務局に申し出る。
3 入会者・退会者は役員会に報告する。
4 入会手続きは年会費の納入をもって完了する。
二 相当年数以上、会費の納入がない場合は、役員会の判断で退会したものとみなすことがで
きる。
【会 計】
第12条 本会の会計は次の通り運営する。
1 第4条の事業を推進するための本会の経費は、下記の会費、寄附金、広告その他を以て
充てる。
① 会員による年会費
② 会員を含む本会の趣旨賛同者による寄付金、会報への広告掲載金、その他の支援金
2 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
【会 費】
第13条 本会の会費は、年額3,000円とする。
【事務局】
第14条 本会は、第4条に定める事業を推進するため事務局を置く。
二 事務局は、事務局長の勤務先に置く。
【附 則】
第15条 本会を解散する場合は総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て決しなけ
ればならい。
二 本会則に定めなき事項が発生した場合は、役員会で審議して決するものとする。
【改訂記録】
1 本会会則は平成18(2006)年10月22日より実施する。
2 平成21(2009)年5月15日改訂。
3 令和4(2022)年1月1日改訂